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木漏れ日

那覇市で相続・相続登記の事なら

半嶺当友司法書士・行政書士事務所へ

オンライン申請対応

選ばれる理由

1.相続無料相談会がある

事前予約制ですが、平日9:00~17:00に初回無料で法律相談会を開催しています。相続・遺言等お気軽にご相談ください。

2.各分野の専門スタッフが在籍

当事務所は、司法書士・行政書士、それぞれの専門分野で効率よくご依頼にお応えいたします。

3.オンライン申請対応している事務所

オンライン申請対応の事務所です。何度もご来所される必要はありません。

波状のライン

相続登記について

空に伸ばす手

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。日本では2024年4月1日から相続登録が義務化されました。登録義務化以降、3年以内に相続登記をしなかった場合は10万円以下の過料が科される罰則も規定されています。義務化の対象は過去に相続が発生している不動産等も含まれるため、相続登記未了の不動産も登記義務化の対象となります。2027年3月末まで猶予期間がありますが、正当な理由もなく期限内に申請しなければ過去に相続した不動産も10万円以下の過料の対象となってしまいます。

~ 不動産登記について ~

不動産登記は、土地や建物等の不動産に関する権利(所有権、居住権等)の内容を公的に記録する制度です。取引の安全性を確保するため、所有権の移転があった場合は登記を行うことが一般的です。

所有権の移転から住所変更まで売買に関する登記手続き、契約書の作成までを全て、半嶺当友司法書士・行政書士事務所で承ります。

~ 不動産の売買をした時 ~

不動産売買

不動産に関する所有権、抵当権、地上権等の権利は不動産登記制度によって公示されています。建物を新築したとき、住宅ローンを借りたとき、不動産を相続したときなど、不動産について登記事項を変更するような場合は、登記が必要になります。不動産売買に必要な登記は、所有権移転登記です。

ご案内する男性

不動産売買の手続きの流れ

《契約から受渡日の前日まで》

1.売買契約

購入を希望する不動産に関して、売買または不動産業者との売買契約を結びます。

売買契約

2.売物件の権利関係調査

買主や不動産業者から依頼を受けた司法書士が、不動産の契約書や登記事項証明書、固定資産評価証明書を取得し、物件の権利関係を調査します。

〔売主〕

売買物件に抵当権などの担保が設定されている場合、抹消手続きに向けた金融機関との調整を行い、残金支払い時までに抵当権、根抵当権、差押えなどの負担をすべて抹消します。売買代金を支払いに充て、買主への所有権移転と売主側の担保抹消を同時に進めるケースが一般的です。

〔買主〕

物件購入に融資を利用する場合は、金融機関へ融資の申し込みを行います。

調査

3.見積り

上記の内容を基に、司法書士から登記費用の見積りが提示されます。

見積り書

《受渡日以降》

4.事前調査

受け渡し直前に再度登記事項証明書を取得し、権利関係に変動がないことを確認します。

事前調査

5.受け渡し

通常、金融機関の応接室などを利用して各書類のチェックを行い、代金の決済をします。

受け渡し

6.最後の事前調査

登記申請を行う直前に各種書類を整理し最終的な事前調査を実施して、権利関係に変更がないかを確認します。すべての登記は申請日のうちに法務局へ提出されます。

事前調査

7.登記申請

権利関係に問題がないことが確認できた場合、窓口かオンラインで申請をします。

オンライン申請

8.権利証の回収と返却

登記は約一週間で完了し、法務局から事務所宛に権利証(登記識別情報通知)が送付されますので専用のファイルに保管し、依頼者様に返却いたします。これで、すべての手続きが完了です。

回収と返却

不動産売買に必要な書類等

〔売主〕

1.登記簿謄本(登記事項証明書)
2.登記済権利証又は、登記識別情報
3.印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
4.実印(印鑑証明書と一致する印鑑)
5.固定資産評価証明書(本年度のもの)
6.住民票

〔買主〕

1.住民票
2.認印

書類等

~ 不動産の贈与をした時 ~

不動産の贈与

不動産を贈与すれば、贈与を受けた側が所有権を取得するため不動産登記の手続きを行う必要があります。この手続きは法的効力を確保し、第三者に対する権利関係を明確にする役割があります。不動産の贈与は受贈者に贈与税が課されます。税額は不動産の評価額で計算し、基準額を超えれば申告・納税が必要です。

ご案内する男性

不動産の生前贈与に必要な書類等

〔贈与者〕

1.登記簿謄本(登記事項証明書)
2.登記済権利証又は、登記識別情報
3.印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
4.実印(印鑑証明書と一致する印鑑)
5.固定資産評価証明書(本年度のもの)
6.住民票

〔受贈者〕

1.住民票
2.認印

書類等

~ 建物を新築した時 ~

新築物件

建物を新築すれば、不動産登記法に基づいて新築した建物の登記を行う必要があります。これは法的にその建物が存在し、所有権があることを明確にする手続きです。新築建物の登記を行わない場合、法的にはその建物が存在しないと見なされ、売買や担保提供等で問題が生じる可能性があります。

ご案内する男性

建物を新築した時に必要な書類

1.登記簿謄本(もしくは表示登記完了証)
2.住民票(所有者のもの)
3.住宅用家屋証明書(減税をうけるため)

書類等

~ 住宅ローンの借入れ、完済をした時 ~

住宅ローン

住宅ローンの借入れ・完済は、以下の手続きが必要になります。住宅ローンを借りる際、金融機関は融資を担保するために不動産に抵当権を設定し記載されます。ローン完済後は、設定した抵当権を抹消する手続きが必要です。抵当権を残したら、売却や再融資に支障をきたす可能性があります。

ご案内する男性

抵当権設定に必要な書類等

1.登記簿謄本(登記事項証明書)
2.登記済権利証又は、登記識別情報
3.印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
4.実印(印鑑証明書と一致する印鑑)
5.住民票
6.抵当権設定契約書(金融機関からもらう書類)

​7.委任状①②(金融機関から司法書士へのもの)(お客様から司法書士へのもの)

書類等

抵当権抹消に必要な書類

1.登記簿謄本(登記事項証明書)
2.抵当権設定契約書証あれば、登記識別情報
3.抵当権弁済証書(又は、抵当権放棄証書、抵当権解除証書)※名称が異なる場合があります。
4.金融機関からの委任状

書類等

~ 不動産を相続した時 ~

不動産相続

不動産の相続は相続登記が必要です。相続登記とは、不動産の名義を被相続人(故人)から相続人に変更する手続きのことです。相続登記が義務化され、正当な理由なく相続登記を行わない場合は、過料(罰金)が課される事になりました。手続きを円滑にするため、早めに相続人全員で話し合いを。

ご案内する男性

不動産の相続に必要な書類等

1.相続を証する書類
 1)亡くなられた方の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)

 2)亡くなられた方の出生まで遡った戸籍、除籍(改製原戸籍)等の各謄本

 3)相続人全員(相続を受ける資格のある者)の戸籍謄本

 4)遺産分割協議書

 5)相続人全員の住民票(本籍地の記載のあるもの、有効期限なし)

 6)相続人全員の印鑑証明書(有効期限なし)
2.対象不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
3.対象不動産の固定資産評価証明書(本年度のもの)
4.委任状

書類等
波状のライン

よくある質問

  • 不動産登記とは何ですか?
    不動産の権利関係(所有権や抵当権など)を法務局に記録し、公的に証明する仕組みです。
  • 不動産登記が必要な場面は?
    土地や建物を購入したとき、相続や贈与が発生したとき、住宅ローンを組むとき(抵当権設定)、増改築などで建物の形状が変わったとき、等が考えられます。
  • 登記をしないと、どうなりますか?
    登記をしない場合、第三者に対して所有権を主張できない可能性があります。特に売買後の登記を怠ると、前所有者が再度売却するリスクがあるかもしれません。また、相続登記は2024年4月1日から義務化されましたので、3年以内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科される罰則も規定されています。
  • 登記手続きは誰が行いますか?
    通常は、司法書士に依頼しますが、個人で行うことも可能です。但し、御自身で登記申請を行うときには、登記申請書の作成や、登記の種類や内容に沿った添付書類の収集及び作成を行っていただく必要があります。また、法務局へ行くのにお仕事を休まなければいけなかったり、必要書類を集めるのにかなり手間がかかったりします。
  • オンライン申請を出来る範囲は?
    オンライン申請できるのは登記申請書のみであり、戸籍謄本などの添付資料はオンラインで提出できません。添付資料などは郵送、あるいは窓口へ持参になります。
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お問い合わせ

相続登記等の事なら、何でもご相談を。

電話​受付時間 8:30~16:30/土日祝 休み

※時間外や休日でも事前にご連絡頂ければ対応可能です。

相続・遺言の事なら何でも相談できる「相続無料相談会」を実施中。ご相談は初回無料です。​事前予約制ですので、まずはお電話を。

事務所について

~ ごあいさつ ~

不動産イメージ

【半嶺当友司法書士・行政書士事務所】は、相続登記をはじめとした相続に関する手続きに特化した司法書士・行政書士事務所です。

相続手続きは、人生の中でも特に複雑で大きな負担を伴います。遺産分割協議や不動産の名義変更等、必要な手続きは多岐にわたりますが、財産を継ぐための重要な手続きです。

当事務所では経験豊富なスタッフが一つ一つのご相談に丁寧に対応・サポートし、お客様の不安や疑問を解消することを目指しております。

相続に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

~ 事務所概要 ~

事務所名

半嶺当友司法書士・行政書士事務所

代表

半嶺 当友(はんみね とうゆう)

住所

〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺1丁目17番18号

TEL

098-854-3075

FAX

098-853-5622

資格

司法書士/行政書士

職員

司法書士1名、職員4名

営業時間

8:30~17:30

休業日

土曜・日曜・祝日(お盆、年末年始)

~ アクセス ~

半嶺当友司法書士・行政書士事務所・外観

中央公園向かいの大きな看板が目印です。

半嶺当友司法書士・行政書士事務所・外観

1階:駐車場、2階:事務所

駐車場には限りがありますので、ご来所される際にはご連絡ください。

​裁判所通り沿い、中央公園向い、那覇地方法務局より徒歩3分
バス/那覇高校バス停、開南バス停から徒歩10分

半嶺当友司法書士・行政書士事務所 マップ
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